青少年条例改正12/13日可決でコミケが終了するat DOUJIN
青少年条例改正12/13日可決でコミケが終了する - 暇つぶし2ch70:名前欄にスレ名入力推奨@自治スレ
10/12/14 08:43:58 FFmiNwgAP
21 同人誌は規制の対象になるのですか?

通常、「同人誌」を発行する方は、「個人の趣味」としての、同人間での交換や年に数回の販売にとどまり、
「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、条例第7条の「自主規制(発行者や販売者に対し、
自主的な取組として、いわゆる『18禁』の表示をし、子供に見せない、売らないために区分陳列を行うなどの取組をお願いするもの)」の対象ではありません。
ただし、同人誌の存在が広く知られるようになるとともに、事業(ビジネス)として、同人誌の販売を常時行う、いわゆる「同人誌ショップ」も見られるようになり、
これらの中には、店頭での同人誌の常設販売や通信販売を手がけているところもあります。
このような販売形態を採っている場合は、「個人の趣味」を超えた「事業(ビジネス)」に当たるため、そのような同人誌ショップは、条例第7条に基づき青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図書類を青少年に販売しないよう、
自主的に取り組んでいただく対象となります。
また、同人誌ショップで販売されている図書類は、都による不健全図書指定の対象にもなり得ます。
ただし、このような場合であっても、同人誌を作ること、18歳以上の人に販売すること、18歳以上の方が読んだり所持したりすることは、一切規制されません。


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