10/09/17 08:30:31 stHRTzQK0
話がよくわからないこの業界に疎い人なんだけど、
つまり虎が台湾でとら祭りみたいなイベントを開いて、
そこに出品されてた作品を被告人が酷評したら
主催の虎が起こって裁判を起こしたって事なの?
でもこれって法的に何か問題でもあるの?
作品を酷評なんて雑誌でもネットでも日常茶飯事だし
どういう罪でもって損害賠償を求められんの?
ともあれ同人サークルとしては、
裁判沙汰を起こしてる店とは
あまりかかわりたくないな・・・・・と
どこのサークルもそう考えてるでしょ