10/10/04 17:24:04 n7ua0laJ0
>>135 137
あなたの証言は、刑法に抵触する可能性が甚だしいです。
以下に刑法(第159条)を引用します。
>第159条 (私文書偽造等)
>行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
>他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
>前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
褒賞の金額自体間違っているし、書式も違うからしてこのようなものは存在しない。ありもしない物を偽造するな。
あなたの行為は私文書の捏造で決定です。そもそも無いものを捏造する卑怯かつ愚かなものだと思います。