10/11/28 18:08:40 GOM3bo2g0
>>719
今でも規制基準はあるよ。(18禁モノって今でもあるよね)
「著しく性的感情を刺激する」とされたら18禁になってる。
近時の運用例は以下の通り。
URLリンク(www.metro.tokyo.jp)
>パンチラとかボディタッチみたいなクリーンな物も
>規制の対象になるかもしれないって事?
そうだよ。「可能性だけ」はあるよ。
パンチラ→「著しく性的感情を刺激する」→18禁指定
という具合にね。
ただ、それをすると確実に訴訟になって確実に都が負けるから、
そんな指定はありえないんだよ。
法律って言葉で作るから、色んな解釈ができる。
色んな解釈のうち、どの解釈が筋道が通ってるかな、常識的かな、
ということを考えるのが「法学」。
蛇足だけど、司法試験には法律の条文(専用の六法全書)が貸与される。
これは、「条文は見放題。条文の解釈をして事案に当てはめろ」ということ。