10/08/12 23:01:56 oME7Msbd0
URLリンク(www8.cao.go.jp)
>適切な情報およびマスメディアへのアクセス
>37.情報通信技術・システムを含む情報および通信へのアクセスは、障害児が自立生活を送り、
>かつ生活のあらゆる側面に全面的に参加することを可能にする。障害児およびその養育者は、障
>害の進行(原因、対応および予後を含む)についての学習につながるような、自己の障害に関わ
>る情報にアクセスできなければならない。このような知識は、障害への適応を可能にするのみな
>らず、自分自身のケアに関わる決定に参加し、かつ十分な情報を得たうえでその決定を行なえる
>ようにもしてくれるので、きわめて貴重である。障害児はまた、テレビ、ラジオおよび印刷媒体
>ならびに新しい情報通信技術・システム(インターネット等)を含むあらゆる形態のメディアへ
>のアクセスを可能とする、適切な技術その他のサービスならびに言語(たとえば点字・手話)も
>利用できなければならない。
>38.一方で締約国は、障害児を含むあらゆる子どもを有害な情報、とくにポルノ的な題材、お
>よび、外国人嫌悪その他のいずれかの形態の差別を助長し、かつ偏見を強化しかねない題材から
>保護することが求められる。
>性的搾取
>77.委員会は、子ども買春および子どもポルノグラフィーの被害を受ける子どもの人数が増大
>しつつあることに、しばしば重大な懸念を表明してきた。障害児は他の子どもよりもこれらの重
>大な犯罪の被害を受ける可能性が高い。各国政府は、子どもの売買、子ども買春および子どもポ
>ルノグラフィーに関する選択議定書(OPSC)を批准および実施するよう促される。締約国は、
>選択議定書にもとづく自国の義務を履行するにあたり、障害児がとくに被害を受けやすい立場に
>置かれていることを認めて、その保護に特段の注意を払うべきである。
>平野裕二氏提出資料
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