11/11/29 17:07:46.73 XqBNDlh2
>>244
東京都の場合は条例違反になって罰則もあるぞ。
>「東京都動物の保護及び管理に関する条例」
>(大の飼い主の遵守事項)第9条 犬の飼い主は、次の各号に掲げる前項を遵守しなければならない。
>(中略)
>ハ 【犬を制御できる者】が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合
>
>第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、【拘留又は科料】に処する。
>第9条の規定に違反して、犬を飼養した者
大型犬数頭を確実に保持なんて男でも無理。
商売でやってたなら行政指導や営業停止くらうこと間違いなし!