11/10/30 23:17:09.98 w0j3tMH9
昨日のTBS見て、世間の範疇の外ででぐじゅぐじゅ文句言うしかないどこかのデブ連中と同じか。
>「動物愛護法第35条第1項」が、「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」になります。
これを否定できたらスバラシイよ
>「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」に、「これを引き取らなければならない。」の文言はありません。
事実だよ
>「動物の処分に関する指針」に書かれていない方法で、猫を殺す事は出来ません。
実は、言い切る自信は無い。 だが、否定材料も無い。 あったら教えて欲しい。