ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!15at DOG
ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!15 - 暇つぶし2ch595:わんにゃん@名無しさん
11/10/30 19:09:35.03 w0j3tMH9

動物愛護法 第三十五条 第二項に、「所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。」と書いてある。
所有者の判明しない犬又はねこは、第一項の、「これを引き取らなければならない。」に含まれる事になる。

だから、>>506 が、そもそもの間違い。
それを正しいとしている、ID:7mM/XVpD が間違い。


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