ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!15at DOG
ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!15 - 暇つぶし2ch565:わんにゃん@名無しさん
11/10/30 13:47:44.59 M7KvWtUY
>野良猫に餌をやるのは完全に合法です。
>心優しい餌やりの皆さん。どんどんあげましょう。

民法709条、718条に抵触する可能性が極めて高いです。
その証拠に民事判例では餌やり側に極めて高額の損害賠償判決が出されています。
さらに、公園条例や公園法に違反している可能性も大です。

2003年6月に、野良猫に餌をやっていた人に対して損害賠償を命じた判決が
神戸地裁から出ました。
《毎日新聞の記事》
猫被害判決:
150万円の損害賠償命じる 神戸地裁
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 神戸市兵庫区の居酒屋店主(69)ら2人が、西隣に住む家主の女性(64)の世話する野良猫に
敷地内で大小便されたり、猫を巡るトラブルで精神的被害を受けたなどとして、
家主夫婦とその知人ら4人に計約500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、
神戸地裁であった。前坂光雄裁判官は「猫嫌いの人が不快感を味わっていれば、
餌をやるべきではない」などとして、計150万円の支払いを命じた。

 判決によると、家主夫婦は85年ごろから野良猫に餌をやるようになり、
01年には10匹ほどに増えた。居酒屋周辺で大小便の悪臭が漂うようになったため、
店主らは01年5月、家主夫婦に清掃などを求める調停を神戸簡裁に申し立てたが、
これを知った家主夫婦の知人らが激怒。店主と長年取引のあった豆腐店に取引の中止を
求めるなど嫌がらせを繰り返した。

 前坂裁判官は「世の中には猫を好む人も多いが、他人に不快感を与えないための配慮
が必要。原告が嫌がる野良猫に餌をやり続けたことは違法」と、猫の被害について
40万円の慰謝料を家主夫婦に命じた。また「原告への悪感情から嫌がらせを続けた」と
営業妨害による被害も認定した。

「猫嫌いの人が不快感を味わっていれば、餌をやるべきではない」などとして、計150万円の支払いを命じた。
「猫嫌いの人が不快感を味わっていれば、餌をやるべきではない」などとして、計150万円の支払いを命じた。
「猫嫌いの人が不快感を味わっていれば、餌をやるべきではない」などとして、計150万円の支払いを命じた。




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