11/11/30 16:27:00.81 k9rRHJnG
犬猫好きであっても、ディルレヴァンガー(こげんた公開虐殺)事件を知らない人、また漠然と
知ってはいても自分とは関係ない別世界の出来事のように思っている人は多いのではないか。
俺自身このスレに出会うまでそのように感じていた一人です。
猟奇犯罪としての猫虐待事件という共通項を持つ【川崎市の猫大量虐待・虐殺事件】の容疑者
廣瀬勝海に厳罰を求める皆さんに、2002年にこの2ちゃんねるを舞台に起こった事件の判決文を
ご紹介しておきたい。法廷の思考方法とはいかなるものか知る上で参考になると思います。
こげんた事件判決文(*具体的な犯行内容の記述があります。注意)
URLリンク(megalodon.jp)
◆H14.10.21 福岡地方裁判所 平成14年(わ)第986号 動物の愛護及び管理に関する法律違反被告
事件番号 :平成14年(わ)第986号
事件名 :動物の愛護及び管理に関する法律違反被告
裁判年月日 :H14.10.21
裁判所名 :福岡地方裁判所
平成14年10月21日宣告
平成14年(わ)第986号 動物の愛護及び管理に関する法律違反被告事件
判決
主文被告人を懲役6か月に処する。
この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,平成14年5月6日午後11時10分ころから同月7日午前3時20分ころまでの間,福岡市a区bc丁目
d番e号fコーポg号の被告人方(当時)において,愛護動物である猫1匹の尾及び左耳を波板切りはさみで切断して
みだりに傷つけた上,その頸部をひもで絞めつけ,自宅付近のh川の水中に投げ捨ててみだりに殺した。
(法令の適用)
1 判示の行為は動物の愛護及び管理に関する法律27条1項,4項1号に該当するところ,所定刑中懲役刑を選択し,
その所定刑期の範囲内で被告人を懲役6か月に処し,情状により刑法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から
3年間その刑の執行を猶予する。
2 訴訟費用は刑事訴訟法181条1項本文により,全部被告人に負担させる。