11/10/02 01:28:59.18 4F/Oumbf
>>425
まあ、この田中先生自身、最後はこうやって責任逃れの道を作っている。
-------------以下引用-----------------
中田:そうです。
近隣に迷惑をかけたり公衆衛生上問題があると、言葉はきついですけど殺処分ということもありえるわけです。
飼っている猫だって、そういうトラブルを起こせば、動物占有者責任といって飼い主の責任でなんとかしなきゃならなくなってきます。
猫のことを考えても、きっちり飼ってあげなきゃいけないということになると思います。
------------------引用終わり----------------
つまり、一方では「容認されている」といいつつ、他方では「殺処分もありえる」と殺処分も容認。
結局、どっちに転んでも「自分は正しかった」と言いわけできるからね。
最終的には、司法の判断を仰ぐことになるが、
いまにところ一二三の判決やその他の餌やり裁判でも、
「餌やりを飼育者として認めた上で」その飼育者に損害賠償を課している。
この先生がなんと言おうと、実態は放し飼いに不利な判例しかないね。