11/10/02 00:15:46.37 qc0jJO8K
>猫の放し飼いは禁じられていませんよ
逸走防止措置を講じていると、敷地外への放し飼いは物理的に不可能です。
放し飼いだけど逸走させてないと詭弁を使うことはないと思いますが、
飼い主がペットを管理できない状態を逸走というのです。
敷地外で管理せずペットを放している時点で、逸走となります。
逸走防止措置を講じない家庭動物の飼育は禁止されてます。
努めろではなく、講じろとありますので、講じない飼育は禁止です。
努力目標的に扱えるネコの室内飼育とは違うことを認識下さい。
環境大臣が定めた飼育基準とその基準の法的根拠を貼りますから精読下さいね。
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
第3 共通基準
7 逸走防止等
所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の逸走の防止のための措置を講ずるとともに、
逸走した場合には、自らの責任において速やかに捜索し捕獲すること。
(1) 飼養施設は、家庭動物等の逸走の防止に配慮した構造とすること。
URLリンク(www.env.go.jp)
動物の愛護及び管理に関する法律
第七条
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)