ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!9at DOG
ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!9 - 暇つぶし2ch46:わんにゃん@名無しさん
11/09/25 09:16:48.66 XVoUBczC
平成13(ワ)1958 損害賠償等請求事件 神戸地方裁判所
URLリンク(ime.nu)


五 損害
 1 猫の糞尿等による被害(原告ら)
  (1) 原告の主張,特に遅延損害金の起算日を平成13年8月1日としているこ
と及び前記一の認定のとおり,本訴提起後は被告Y1らによる野良猫への給餌は中
止したことに照らし,
同日までの被告Y1らによる違法行為を対象として,損害を認定する。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「違法行為を対象として,損害(150万円)を認定する。」
「違法行為を対象として,損害(150万円)を認定する。」
「違法行為を対象として,損害(150万円)を認定する。」
「違法行為を対象として,損害(150万円)を認定する。」

残念。餌やりは民法709条に抵触する違法行為ですwww



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