△への反論専門スレat DOG
△への反論専門スレ - 暇つぶし2ch125:わんにゃん@名無しさん
11/09/13 18:02:43.73 1w4GJg+Q
>>108
>>110
>都合よく「合法」と「違法ではない」を使い分けるな基地害

[合法] 法規にかなっていること。また、そのさま。適法。⇔不法。
[不法] 法に違反していること。また、そのさま。違法。⇔合法。
[適法] 法規や法律にかなっていること。法に反しないこと。⇔違法。
[違法] 法律・規定などにそむくこと。また、その行為。⇔適法。

同じ意味として使い分けても問題無ありませんよ基地害
外来生物法では釣り上げたブラックバスなどの外来魚をリリースすることは禁止されていないのだから違法ではありません。
違法な行為でなければ、適法と言えるので、それは合法です。

環境省は、外来生物法施行規則で、「規制の決め方は各自治体の判断に任せる」 って言っているのだと考えられる。 (←ここらへんのソースは↓の滋賀県HP)
「ブラックバスのリリースは禁止されていない」 が 「リリースを認めるべき」 とはされてない。 
だから、滋賀県では禁止にしました。
「滋賀県の条例は国の法令の例に準拠しているといえるので有効である」 に矛盾しないし、問題無いです。

分かりづらいですがこれ以上の説明は無理です。
下の滋賀県HP「だけ」を読んだ方が分かり易いです。



[ 外来生物法と外来魚のリリース禁止について ] (滋賀県HP)
「6月1日に施行された「外来生物法」では釣り上げたブラックバスなどの外来魚をリリースすることは禁止されていないのに、琵琶湖ではリリースをしてはいけないのですか?」

「外来生物法」ではキャッチ・アンド・リリースは禁止されていませんが、「外来生物法施行規則(案)に係る意見と対応の考え方(H17年4月22日環境省報道発表資料)」
ではリリース禁止に対して「各自治体でどのような規制を行うかについては、各自治体の判断に任されていると考えます」とされ、また「オオクチバス等に係る防除の指針
(H17年6月3日環境省、水産庁)」でも「キャッチ・アンド・リリース禁止の導入については、防除水域の状況に応じて、当該水域での必要性等を個別に検討することが
適切です」と示されているなど、国の見解においても本県のレジャー条例をはじめとする各自治体によるリリース禁止の取り組みは、自治体の判断に委ねられています。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch