11/07/27 23:43:38.35 U8z440nH
>>149
その通りだね。
だいたい、犬は保護されると、すぐに飼い主から問い合わせがきて、ほとんど飼い主の元にもどる。
猫はほとんど問い合わせがなく、引き取り手もないから殺処分。
あと、引き取りを拒否している保健所の言い訳けは、明らかに論理破綻している。
・自立している猫はもともと飼い主がいないので所有者不明の猫ではない。
→愛護動物はそもそも所有者があって愛護動物なので、もし外来種である猫が
所有者なく俳諧していたら、それこそ捕獲して自然保護をしなければならない。
・あとで飼い主が現れたら問題になるから。
→飼い主がだれかを明記しないで放逐しておいて、しかも一定期間行方不明になっても
保健所に問いあわせもしない飼い主に、権利を主張する資格はない。
→殺処分になった猫の写真が仮に残っていたとしても、死体を焼却処分してしまえば、
「当の猫」であることは証明できない。「似てるけど、どうでしょう?」でおしまい。
以上のように、もともと矛盾を含んだ言い訳であることは、受け取りを拒否している保健所も
わかっている。ただ、愛護団体などからの苦情に対する方便として使っているだけ。