11/02/03 14:09:56 4OdLG82s
>>909
3頭のうち「福」を虐待した犯人は結局捕まっていない。我々「人間」の一員である動物虐待犯の存在が
動物たちの無惨な死の一方にあることを、どうか心の片隅に置き続けて下さい。
動物の愛護及び管理に関する法律
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの