10/06/20 01:58:54 ddQXtjBR
>>692
>飼い猫じゃない野良猫をつかまえてもだめ。
それは、保健所の怠慢つーか騙しだな。
都道府県は野良猫でも引き取る義務がある。
まあ、首輪つけて、飼い主の名前とぜ電話番号でも書かれていれば別だが。
動物の愛護及び管理に関する法律 第三十五条
都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市
(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。
この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。