野良猫を処分するのは被害者として当然at DOG野良猫を処分するのは被害者として当然 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト700:わんにゃん@名無しさん 10/06/19 17:37:47 715SFx4X >>697 もし捨てに行くとなると遠くに捨てないと戻ってきそうだからやだな 俺は被害者だから猫がどうなろうと一向に構わんけどね 近くに動物病院ないから代わりに保健所の前とかでもおkかな? >>698 採用させていただきます。 捨てに行くにも時間にガス代もかかるし何より車が汚れそうだからな~ 701:わんにゃん@名無しさん 10/06/20 00:00:22 tr4Dt2sN >>699 中部なら沼津だね。 702:わんにゃん@名無しさん 10/06/20 01:58:54 ddQXtjBR >>692 >飼い猫じゃない野良猫をつかまえてもだめ。 それは、保健所の怠慢つーか騙しだな。 都道府県は野良猫でも引き取る義務がある。 まあ、首輪つけて、飼い主の名前とぜ電話番号でも書かれていれば別だが。 動物の愛護及び管理に関する法律 第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市 (特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。 この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。 2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。 2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。 2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch