10/05/12 00:40:06 XYVeGQvn
>>658
動物の愛護及び管理に関する法律の35条ではなく36条を根拠に収容してもらったらどうか?
35条は主に動物の所有者に対してだから、無責任な飼い主からは金をふんだくるべき。
その上で猫の遺棄の取締りの強化、35条6項を適用して猫被害者からの引き取りは無料。
こんな感じならいいんじゃないか?
第三十六条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷
した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有
者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報す
るように努めなければならない。
2 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を
収容しなければならない。