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政府広報オンラインHPより
6. 動物愛護法による引取りの対象となる犬や猫は遺失物法の対象外となります
動物愛護法の規定による引取り対象となった「所有者の判明しない犬又はねこ」は、遺失物法が適用されないで都道府県等が引き取ることになります。
URLリンク(www.gov-online.go.jp)
12月10日から改正遺失物法がスタートします
遺失物とは、いわゆる「落とし物」や「忘れ物」のこと。なかには、落とし物を拾ってもらって助かったり、拾って届けたりした方もいるのではないでしょうか。このたび、遺失物法が改正され、平成19年12月10日(月曜日)施行となります。改正のポイントを紹介します。