■☆■ 緊急!ペット失踪・捜索案内スレ 8 ■☆■ at DOG■☆■ 緊急!ペット失踪・捜索案内スレ 8 ■☆■ - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト304:わんにゃん@名無しさん 09/09/02 23:34:50 inNV74NL >>298です。 無事見つかりました。 さっきお隣りの方が帰宅されたので伝えたら、なんと抱いて連れて来られました。 ご自宅の窓と編み戸の間に挟まっていたそうです。 猫を飼ってらしてよく鳴き声がしているので、それに誘われた?のかもしれません。 ご協力ありがとうございました。 今後このようなことがないよう、尽力いたします。 305:わんにゃん@名無しさん 09/09/02 23:47:19 I+5410FP >>302 遺失物法は改正されています。 猫は遺失物ではありません。 ウソは書かないで下さい。 306:わんにゃん@名無しさん 09/09/02 23:50:01 3u0EY1hq >>302 猫は遺失物扱いにはなりません いつまでも過去の知識を引きずるのはいかがかと 307:わんにゃん@名無しさん 09/09/02 23:54:29 iKjQaaXd ネットで調べたら改正されてるけど 現状はまだ保健所や警察は遺失物と言うよ 試してみなよ 308:わんにゃん@名無しさん 09/09/02 23:55:11 jX1LVVzn 政府広報オンラインHPより 6. 動物愛護法による引取りの対象となる犬や猫は遺失物法の対象外となります 動物愛護法の規定による引取り対象となった「所有者の判明しない犬又はねこ」は、遺失物法が適用されないで都道府県等が引き取ることになります。 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200710/2.html 12月10日から改正遺失物法がスタートします 遺失物とは、いわゆる「落とし物」や「忘れ物」のこと。なかには、落とし物を拾ってもらって助かったり、拾って届けたりした方もいるのではないでしょうか。このたび、遺失物法が改正され、平成19年12月10日(月曜日)施行となります。改正のポイントを紹介します。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch