10/09/21 06:11:05 bGsP0mMm
>>762
>未成年が無免許で飲酒運転して人を轢き殺した事件が「不起訴」になった事例があるが
>これもそういう行為を「社会的に容認」されたと見るべきなのかね?
気になったので調べたが、岡山の事件だな。
次の判決理由をみるべき。
「女性の酒気帯びが、事故の決定的な原因となったと認めるに足る十分な証拠がない」
それと
「加害者証言の被害者の飛び出しは採用」
まあこのあたりの審議に疑問があるかないかは別問題だが。
要するに、無免許運転は無罪にはなっておらず、飲酒運転も無罪にはなっておらず、
ただ、飲酒運転がひき殺しにつながったという因果関係がみとめられず不起訴になった
という例ではないか?
それならば、
>これもそういう行為を「社会的に容認」されたと見るべきなのかね?
という訊き方はこのケースでいうのはおかしくないか?
こういう行為とは、未成年の無免許運転、飲酒運転、およびひき殺し
の3つを意味しているとしたら、それらひとつひとつが無罪になった
わけでは全然なかろう。
要するに押尾のケースで、遺棄致死の「致死」が認められなかったのと
同様のケースではないか。
例として不適切だろ。