ドラッグストア薬剤師過労死事件 Part3at DOCTOR
ドラッグストア薬剤師過労死事件 Part3 - 暇つぶし2ch200:名無しさん@おだいじに
10/06/14 20:51:21 pC3BZ1xy
国、証拠にアダルト閲覧歴 長時間出張争点の過労死訴訟
URLリンク(www.asahi.com)

大阪府内の男性会社員(当時37)の遺族が起こした過労死認定訴訟で、被告の国が生前の男性の
業務用パソコンの閲覧履歴を調べ、「出張先でアダルトサイトを見ていた」とする書面とサイトの
画像を証拠として大阪地裁に提出した。これに対し遺族側が「争点とは関係なく、嫌がらせ的な立
証だ」と抗議。裁判長も撤回を求めたが、国は応じていない。

訴状などによると、男性は大手金属メーカー社員だった2004年5月、自宅で急性心筋梗塞(こ
うそく)で亡くなった。遺族側は、直前6カ月間の時間外労働は月平均89時間余りで、国の過労
死認定基準(2カ月以上にわたって月平均80時間以上)を超えていたと指摘。月の半分以上は出
張で関西と関東・九州を往復し、過重勤務で過労死したとして、労災と認めなかった労働基準監督
署の処分の取り消しを求めて昨年5月に提訴した。

遺族側の訴えに対し、国側は「出張に伴う移動時間を差し引いた場合、男性の時間外労働は過労死
認定基準を下回っていた」と反論。このため、訴訟の最大の争点は、出張の際の移動時間を労働時
間ととらえるかどうかに絞られた。

ところが、国側は、男性が出張先に持参していた会社のパソコンの閲覧履歴を会社側から提出して
もらい、亡くなる数日前に九州の宿泊先で閲覧したとするアダルトサイトのわいせつ画像など計約
60枚を印刷。昨年11月、「男性は宿泊先でパソコンを仕事以外に使っていた」とする主張を裏
付けるための証拠として地裁に提出した。

この証拠提出に対し、宿泊先でパソコンを使った時間については労働時間に加算するよう求めてい
ない遺族側は「出張にかかる移動時間を労働時間とみるかどうかが主な争いになっている今回の訴
訟と、パソコンの閲覧履歴は無関係。サイトの内容をのぞき見的に暴く必要性もまったくない」と
して、国側の対応に抗議する意見書を地裁に提出した。


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