11/06/05 22:04:43.87 AALoS0VX0
URLリンク(ja.wikipedia.org)
>肖像権
>ただし、被写体が不特定多数の人々に見られることを前提としている場合、
>及び撮影内容から個人が特定できない場合などは一般的に人格権が認められない。
わかったか?祭りの山車やチアガールなどは、不特定多数に見られる事を前提としているから
一般的には肖像権内の人格権が認められないわけだ。
肖像権でよく言われる人格権というのは
>公権力が『正当な理由無く』個人を撮影してはならない
という京都府学連裁判をベースとしたもので、本来あくまでも 公権力 に限られる。
コミケが会場内を撮影禁止にしたのも、公権力に流れるとまずいというのが第一問題だからだ。