11/04/09 00:00:21.12 mD7YOE310
>>602
著作権法第63条の1から3を読めばわかる。
1:著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
2:前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
3:第1項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。
特に3で「利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。」
と書いてある。
なので譲渡は無効。許諾した会社はつぶれているのでそれも消滅。
それと蛇足だけど、著作を利用する権利と著作権は違う。
著作を利用する権利を許諾されても、著作権を得たわけではない。