11/09/02 09:41:04.86 0
「凶器」の範囲
凶器とは、その性質上、又は使用方法によっては、人を殺傷しうる器具を指す。前者の具体例は拳銃であり、後者の具体例は斧や包丁などである。
前者のように、人の殺傷や物の損壊を本来の用途とするもののことを「性質上の凶器」、後者のように、本来は他の用途に使用するために製造された道具のことを「用法上の凶器」という。
判例で認められたものとして、長さ1メートル前後の角棒がある(最判昭和45年12月3日刑集24巻13号1707頁)。
一方、ダンプカーは、人を殺傷する意図で準備された場合でも、人を殺傷する器具としての外観がなく、社会通念上直ちに他人に危険感を抱かせ得ない場合には、凶器にあたらないとされた(最判昭和47年3月14日刑集26巻2号187頁)。
―wikipedia「凶器準備集合罪・凶器準備結集罪」項より一部抜粋