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★★事故相談総合スレッド Part62★★ - 暇つぶし2ch11:名無しさん@そうだドライブへ行こう
11/03/22 09:08:55.61 oFDrM8Ij0
5.任意保険屋は営利非弁であることは明らかなことである。示談交渉を保険業の一環として行っていることもこれまた明らかである。
6.よって、任意保険屋の示談交渉は弁護士法72条に違反する。勿論、任意保険屋の損害賠償請求は弁護士法73条に違反する。
7.任意保険屋の示談交渉は弁護士法72条に違反しないとの日弁連との結託次のようなものである。
  被害者に直接保険金を支払った(過去形であることに留意)ならば、保険代位により、被害者の持つ損害賠償請求権を代位取得し、
  任意保険屋は損害賠償請求権者として損害額の確定行為をしたのだから、弁護士法72条の要件を構成しないというものである。
  (後付けの屁理屈である)
8.少なくとも、任意保険屋から、保険金を受け取らなければ、任意保険屋は弁護士法72条に違反する。
9.保険金を保険契約の第三者に支払えるかとの問題が残る。
  損害保険の場合は第三者を被保険者にできる。任意保険は損害賠償請求権者に保険金の支払いの請求ができるとなっているが、
  損害賠償請求権者は被保険者ではない。保険契約の第三者が保険金の請求をすることは保険金詐欺であることは明らかである。
  保険金を第三者に支払うことに問題は無いのかと言うと、他人に利益供与をすることはこれまた詐欺である。
  どう見ても、保険契約の第三者に保険金の支払いはできないのだが、任意保険屋の言い訳はいかに?


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