11/01/08 22:58:39 gcHtyi6P0
少し真面目に。
騒音は不法行為を構成するわけですが、それを取り締まらないために行政の
不法行為は生じるわけです。
地裁段階では等価騒音レベル(だと思うのですが)65デシベルで損害賠償の
対象としています。
そうであれば、行政は自己防衛としても65デシベルを超える騒音を発生させる
珍音車・暴音車を使用禁止にすべきではないのでしょうか(?)
無能な官僚はやる気がないので、こんな当たり前のことにも手をつけない、のです。
それにしても、走り屋もヤンキーも、知能レベルが50以下であろうことは
容易に想像できます。