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>>中医協 総一 4 一 2
>>1 7 4 , 6
>>0 自己注射を患者自身が 行う場合については、 形式的には医
>>師法第 1 7 条違反の構成要件に 該当するが、 たとえ、 医師の
>>医学的判断及び 技術をもってするのでなければ 人体に危害
>>を 及ぼし又は危害を 及ぼすおそれのあ る行為であ るとして
>>も、 患者自らがこれを 行 う ものであ るため、 公衆衛生上の 危
>>害を防止することを 目的とする医師法の 趣旨に照らし・ 違法
>>性が 阻却されると 考えられる。
個々の薬剤の在宅自己注射の認可は、認可によって保険で在宅自己
注射管理料がおりるようになるということ。