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平屋にしたのは軒高9メートル以内に収めるため、
小さくしたのは周長10メートル以内に収めるため
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■建築基準法 施工令 第3章 第4節 組積造(令51条~令62条)
(壁の長さ)
第五十四条 組積造の壁の長さは、十メートル以下としなければならない
■建築基準法
(構造耐力)
第二十条 建築物は、自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の
震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次に定める基準に適合するものでなければならない。
二 次に掲げる建築物にあつては、前号に定めるもののほか、政令で定める基準に従つた
構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
イ 第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物
ロ イに掲げるもののほか、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超える建築物で、
その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、
無筋コンクリート造その他これらに類する構造造としたもの