10/07/09 16:51:32
>>415
なんらかの罪に問われる可能性があるとすれば
名誉毀損、信用毀損及び偽計業務妨害でしょう.
まず偽計業務妨害は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて」なので
真実の公表であれば問題ないでしょう。
問題は名誉毀損ですが
○公共の利害に関する事実であること
○真実であること
○公益を図る目的であること
が3つ揃えばこれも罪に問われません。
当たり前ですが脅迫・強要などの犯罪予告は罪として問われるのは言うまでもありません。
虚偽のかきこみにつきましては「民事訴訟」において司法の判断に託すしかありませんね。
ただ、ただどれだけの被害・損害が発生したかを証明するには非常に困難を要すると思われます。