【バイク】交通事故相談スレッド part63【二輪】at BIKE
【バイク】交通事故相談スレッド part63【二輪】 - 暇つぶし2ch974:774RR
11/10/31 00:49:13.56 lBbUmLzz
>>970
「避けきれず」とか、「自爆」とか、あいまいな表現じゃ何も分からない。
本気で相談したければせめてテンプレ埋めよう。

基本的には無免許だと相手側の過失割合が上がるのですが、
もし止まってる車に追突したのだとしたら、
相手の無免許状態と事故とに因果関係がないですよね…

975:774RR
11/10/31 00:51:22.90 XV7Ynyg6
970です。やはり人身にした方が良かったのですかね?路地裏で見通しの悪い所での接触事故なので…
自分が40キロ程のスピードで走ってた事、自分からみたら相手は左寄りに走ってた様に見えたが中央を走ってたとの事、目撃者が居ない事で人身にする場合かなりめんどくさいとお巡りに素直に言われましたw
バイクは全損、車は軽く傷付いた程度。最初は相手の車の傷をこっちが負担してバイクは諦めようと思ったのですが周りが言うには何の負担もしなくていいとの事w説明下手ですいません

976:774RR
11/10/31 00:58:36.64 p1tCk/3C
>>969
傷の大きさは関係ないよ、部品交換だから。
フレーム、タンクなどであれば交換ではなく、再塗装などになるけど、カウル、マフラーなどであれば部品交換。
これは4輪のバンパーなどと同じ。傷に関係なくまるまる交換。交換するのは純正部品だから、ネットでも価格は調べられるよ。
カウルなら3万から12万。
マフラーなら5万から10万と考えておけばOK。
前述の通り、再塗装可能であればパテ埋め&再塗装も検討されるが、売却の際にマイナス査定になるので、相手方は自損でない限りは、
純正品との交換を譲らないと思われ。これは、逆の立場でも譲らないでしょ?
停車場所に関してはバイクだけだめ!ってことはないだろうからお互い様なので交渉にはあんまし関係ない。

977:774RR
11/10/31 00:59:53.42 LgzPEbHs
>>969
その程度なら実際は磨くだけで消えるんだけどねw

978:774RR
11/10/31 01:10:28.51 p1tCk/3C
>>975
>周りが言うには何の負担もしなくていいとの事w説明下手ですいません
あー・・・いや、それは全然関係ない。事故は事故。
相手が無免許だったら、こっちは何やっても免責になるってわけじゃないから。
普通に、君が追突してるので過失100%。
ようするに、事故は君の責任。
ただし、この事故が原因で無免許が明らかになり、相手はこの後厳しい罰則が下されることになる。

979:969
11/10/31 01:11:29.85 8S72rbOF
>>973
レスありがとうございます。パニックが少し収まりました。
駐輪(二輪含む)スペースで起きた事故です。
部品交換になると高いのでしょうね。
個人賠償責任保険には未加入なので、アドバイス通り各方面に相談してみます。

980:774RR
11/10/31 01:19:34.27 8S72rbOF
>>976
傷の写真を確認したらタンク部分でした。
それでも万単位は覚悟しておいたほうが良さそうですね。
ありがとうございます。

981:774RR
11/10/31 01:23:08.19 pf3D5io/
ありがとうございました。明日相手の保険会社の方と話す方向になっております。バイク全損の話と医者にかかる場合は連絡してと言われました。担当の者が決まり次第連絡がくるようなので詳しく話してみたいと思います。

982:774RR
11/10/31 06:24:17.34 gOInkUMO
無免許は何でも罰されるって思ってる人多いですね
更新忘れややんごとない理由で更新できない人みんな無免許で処罰あると思います?
ましてや過失犯の処罰規定なし。
6ヶ月のうっかり更新期間があるのもそのためでは

983:774RR
11/10/31 06:59:49.10 nMeHMG55
原付きだと、やっぱり任意保険入らない人が多いでしょ。自分も20才の免許取り立ての頃は、入ってなかった。
それで事故して物損代自腹とか泣きを見る人いるよね

984:774RR
11/10/31 09:12:43.72 pf3D5io/
いやいや…この場合避けた方がバイクで怪我したのもバイクでしょ?同一方向に向かって行って避けなきゃいけない環境を作ったのは車だしこの場合車が損しますよ
俺が路地裏でバイクと接触事故を起こした時に同一方向に向かって行って勝手にバイクが事故ったのに0(バイク)10(車)になりましたよ?

985:774RR
11/10/31 13:43:14.01 p1tCk/3C
>>984
相手が停止していようと、動いていようと君の重過失で君が事故の主役。
刑事罰も行政罰も君にかかる。人身に切り替えればなおさら。
というか、ぶつけられた4輪側にかかる過失は最大でも2割(停止なら0)だよ。
何で4輪側が悪いと考えるのか、理解不能。テンプレないし。

>勝手にバイクが事故ったのに0(バイク)10(車)になりましたよ?
君がそう思い込んでるだけで、車が巻き込んだ100%重過失の事故だったんだよ。
君が納得できていないだけ。

986:774RR
11/10/31 13:53:25.94 lBbUmLzz
>>984
そもそもお前さんは誰なんだ?
相談したいならテンプレ埋めてコテハン付けろって。
そして事故の状況を第三者にも分かるように説明しろって。

987:774RR
11/10/31 14:06:47.86 2g1aijW8
> 路地裏で見通しの悪い所での接触事故なので…
> 自分が40キロ程のスピードで走ってた
人殺す前に免許返上しろカス

988:774RR
11/10/31 14:31:01.00 9xQSa/2M
>>968
あれ?民法についても語ってたじゃん。どしたの?
ほら、健保法は知りませんでした。交通事故で健康保険が使えるのは、憲法で定められてるからだと思ってました、私の法知識は偏っていますすみませんと謝ってみろよ。

989:774RR
11/10/31 17:35:44.20 2SOfYsK7
弁護士法犯罪と詐欺犯罪について、

まず、加害者と詐欺の保険契約おいて、被害者は第三者だ。
被害者への保険金の支払いは詐欺犯罪である。
被害者の詐欺への(損害賠償)請求は、保険金詐欺である。

詐欺は、加害者より保険料を取り、非弁であるにもかかわらず、反復継続の意思を持って示談交渉を行っている。
よって、詐欺は、弁護士法72条に違反する。
詐欺助っ人弁護士は弁護士法27条に違反する。

ところが日弁連の古物頭の考えた弁護士法違反逃れの方策は、
被害者に対し、保険金を支払えば、請求権代位により、損害賠償請求権者に代位する。
よって、被害者の損害額の算定等の示談交渉は詐欺自身の事務となり、弁護士法犯罪の要件を構成しない、
と言うことになった。

詐欺は第三者への保険金の支払いが詐欺犯罪であることは熟知しているのは確かだ。
これを知らずして、保険業は勤まらない。よって、この事を度外視して、
嘗ては、損害賠償請求権者は、「詐欺に対し、支払いの請求がてきる」(請求でないとこが味噌である。)として
被害者に、保険金の受け取りを強要したのである。

現在は、保険法によって、

「損害賠償請求権を有する者は、保険給付を請求する権利について先取特権を有する。」となった。
内容的には、「支払いの請求ができる」と同じである。
ただ、これが法制化された意義は詐欺にとって腹がぶちゃけるほどの喜びであろう。

幾ら法でも第三者の権利を左右するのは公序良俗に反すると思料する。

俺の意思に変わりはない。
「他人契約の保険金はいらない。ただより高いものはない。


990:774RR
11/11/01 13:09:00.41 R112Yh3i
>>989
しつこいよ、一回書けばそれで充分

991:774RR
11/11/01 18:08:09.15 fSf6SG9Z
弁護士法犯罪と詐欺犯罪について、

まず、加害者と詐欺の保険契約おいて、被害者は第三者だ。
被害者への保険金の支払いは詐欺犯罪である。
被害者の詐欺への(損害賠償)請求は、保険金詐欺である。

詐欺は、加害者より保険料を取り、非弁であるにもかかわらず、反復継続の意思を持って示談交渉を行っている。
よって、詐欺は、弁護士法72条に違反する。
詐欺助っ人弁護士は弁護士法27条に違反する。

ところが日弁連の古物頭の考えた弁護士法違反逃れの方策は、
被害者に対し、保険金を支払えば、請求権代位により、損害賠償請求権者に代位する。
よって、被害者の損害額の算定等の示談交渉は詐欺自身の事務となり、弁護士法犯罪の要件を構成しない、
と言うことになった。

詐欺は第三者への保険金の支払いが詐欺犯罪であることは熟知しているのは確かだ。
これを知らずして、保険業は勤まらない。よって、この事を度外視して、
嘗ては、損害賠償請求権者は、「詐欺に対し、支払いの請求がてきる」(請求でないとこが味噌である。)として
被害者に、保険金の受け取りを強要したのである。

現在は、保険法によって、

「損害賠償請求権を有する者は、保険給付を請求する権利について先取特権を有する。」となった。
内容的には、「支払いの請求ができる」と同じである。
ただ、これが法制化された意義は詐欺にとって腹がぶちゃけるほどの喜びであろう。

幾ら法でも第三者の権利を左右するのは公序良俗に反すると思料する。

俺の意思に変わりはない。
「他人契約の保険金はいらない。ただより高いものはない。

992:774RR
11/11/01 19:17:02.21 jZpq1PhS
語尾に、裸で、をつけろよ
ここはバイク板だぜ


993:太黒 ◆1300R2uJW2
11/11/01 22:49:44.79 ZwtcWYQo
【バイク】交通事故相談スレッド part64【二輪】
スレリンク(bike板)

994:774RR
11/11/02 07:35:02.33 Zoi4+bGF
弁護士法犯罪と詐欺犯罪について、

まず、加害者と詐欺の保険契約おいて、被害者は第三者だ。
被害者への保険金の支払いは詐欺犯罪である。
被害者の詐欺への(損害賠償)請求は、保険金詐欺である。

詐欺は、加害者より保険料を取り、非弁であるにもかかわらず、反復継続の意思を持って示談交渉を行っている。
よって、詐欺は、弁護士法72条に違反する。
詐欺助っ人弁護士は弁護士法27条に違反する。

ところが日弁連の古物頭の考えた弁護士法違反逃れの方策は、
被害者に対し、保険金を支払えば、請求権代位により、損害賠償請求権者に代位する。
よって、被害者の損害額の算定等の示談交渉は詐欺自身の事務となり、弁護士法犯罪の要件を構成しない、
と言うことになった。

詐欺は第三者への保険金の支払いが詐欺犯罪であることは熟知しているのは確かだ。
これを知らずして、保険業は勤まらない。よって、この事を度外視して、
嘗ては、損害賠償請求権者は、「詐欺に対し、支払いの請求がてきる」(請求でないとこが味噌である。)として
被害者に、保険金の受け取りを強要したのである。

現在は、保険法によって、

「損害賠償請求権を有する者は、保険給付を請求する権利について先取特権を有する。」となった。
内容的には、「支払いの請求ができる」と同じである。
ただ、これが法制化された意義は詐欺にとって腹がぶちゃけるほどの喜びであろう。

幾ら法でも第三者の権利を左右するのは公序良俗に反すると思料する。

俺の意思に変わりはない。
「他人契約の保険金はいらない。ただより高いものはない。


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