11/07/22 20:39:59.18 ZkoXP52P
>>521
了解です。
検討してみます。
ありがとうございます。
>>522
壁に向かって右折?
おっしゃってる意味が分からないので、もう少し詳しく説明して頂いてもよろしいでしょうか?
道路交通法36条4
・車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは…できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
出来る限り安全な速度と方法の具体的な内容を教えて下さい。
こちらとしては当該条文に違犯したのは分かりますが(そう書いてあるので)、具体的な速度と方法を教えていただきたいです。
反省していないとは言わないですし、100:0にしようと思っていません。
厳罰を望む何がいけないのでしょうか?
そこまで相手を見ている=法廷速度内で走行し、条文内の「交差点内で相手に注意している」と思うのですが。。
道路交通法37条
・車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、
又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
こちらにいては明確に「進行妨害をしてはならない」と記載してありますが、こちらについてはどう考えればよろしいでしょうか?
反省の態度を見せるのも当然なので、それを考慮した上でこちらの主張もしたい思います。
ご指摘ありがとうございます。