10/11/22 10:21:08 Q/zqN5Lv
>>642
正しく言うなら形式指定制度と並行輸入自動車審査制度ね。
形式指定制度は国内仕様車を出すときに通すもので近接排気騒音、定常走行騒音、
加速走行騒音が「日本の」規制値内に収まっているかサンプルで調べ、すべて合格
すれば日本車として登録できるってやつ。
並行輸入自動車審査制度は近接排気騒音が日本の規定にあってればそれでいいと
いうやつ。ただし日本車としての登録ができないいわゆる逆輸入車というやつ。
600ccクラスでは形式指定ではあまり基準を通過するものが多くないので逆車として
いれて審査制度でパスさせてると聞いたことがある。