指定地以外での野宿は違法?★3at BICYCLE指定地以外での野宿は違法?★3 - 暇つぶし2ch21:ツール・ド・名無しさん 11/02/21 22:31:47.38 >>15 >都市公園法第六条に「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」とあるが、「公園施設」とは同法第二条2にて規定があり、その中には「野宿(寝泊まり)をする場所」という類のものは含まれておらず、 >たとえ合法派がいっているテントが工作物でなかったとしても、明らかに「公園施設以外の物件」を原告は設けたことになる。 これが読めないから、合法派は荒らすのかー 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch