指定地以外での野宿は違法?★3at BICYCLE
指定地以外での野宿は違法?★3 - 暇つぶし2ch21:ツール・ド・名無しさん
11/02/21 22:31:47.38
>>15
>都市公園法第六条に「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」とあるが、「公園施設」とは同法第二条2にて規定があり、その中には「野宿(寝泊まり)をする場所」という類のものは含まれておらず、
>たとえ合法派がいっているテントが工作物でなかったとしても、明らかに「公園施設以外の物件」を原告は設けたことになる。


これが読めないから、合法派は荒らすのかー


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