10/11/07 01:01:14
>>135
客が何も知らずに支払った場合はそうなるな。
しかし後から気づいた場合を含め、現場で支払いに異義を唱えた場合の話してんの。
経済犯罪って言葉知ってますか?
刑事罰に問われなけば犯罪ではないなんていうのは法律論の枠の中だけの話です。
厳密に言えば明快な殺人犯であっても、最高裁で死刑確定判決が下るまで、推定無罪。
刑が確定するまで殺人者≠犯罪者なんて世間様が許しません。
同じく通常は刑事事件と扱われない所得税の脱税。
この脱税したものも犯罪者呼ばわりされるよね。
同様、契約違反は商法違反です。商法違反は経済犯罪です。
つまりカード手数料の上乗せは犯罪行為と帰結できます。