◎◎群馬在住人でサイクリングを語る◎◎その11at BICYCLE
◎◎群馬在住人でサイクリングを語る◎◎その11 - 暇つぶし2ch805:800
10/10/10 23:10:51
>>802
そうそう俺も今週末は久々に榛名湖まで登ってあそこのメロディラインを鳴らそうなんて
>>796を読んで思って気合いいれてたのさ
もっともどうせ雨で走れなかったね

806:ツール・ド・名無しさん
10/10/10 23:55:46
>>803
ああん、そんな(´・ω・`)
MTBでDH用の極太タイヤにイチルの望みを掛けるか…
でも登るのも大変だし、自走だとキツいよなぁ。

>>804
どうも、お互いに何やら念願叶わなそうで残念ですね。

話は変わりますが上毛三山突破コースって、
時計回りとその逆では、どちらがやさしめですか?


807:ツール・ド・名無しさん
10/10/10 23:55:49 aWtgMjFR
知人曰く、榛名のメロディラインはバイクでも鳴らなかったらしい。

ピストの練習してた時あの直線で70km/hくらい出たけど
あれ以上は路面も割れてる所あって怖い

やわなチャリやカーボンフォークじゃ
怖くて下れんわ

808:ツール・ド・名無しさん
10/10/11 16:40:27
昨日、渋川から沼田方面へ走っていた人はいるかい?
もれは電車でスルーしたけどなw

809:ツール・ド・名無しさん
10/10/11 17:38:13
何かあったの?

810:ツール・ド・名無しさん
10/10/11 18:50:56 VdLbs2fl
つまごいパノラマラインを走るびゃあ
来週、再来週あたりが紅葉最高

811:796
10/10/11 19:02:47
今日、草木まで行って来たけど
やっぱり鳴らなかったよw
軽い登りだからスピードも乗らないし

812:ツール・ド・名無しさん
10/10/12 09:52:59
みんなの夢をふくらました末にぶち壊した>>796の罪は重いな
よく謝っとけ


でも実際走るとどんな感じなの?
ただガタガタするだけ?

813:ツール・ド・名無しさん
10/10/12 21:09:27 +Sx9EAHI
>>796>>811

814:ツール・ド・名無しさん
10/10/13 04:19:07
R354の境町の辺りって曲がりすぎだろw
標識見落として迷った罠

815:ツール・ド・名無しさん
10/10/13 09:34:36
354程あちこちにバイパスがぶつ切りになってる道も珍しいよね、土浦から帰ってくるとき何回迷ったことか・・・

816:796
10/10/13 22:51:19
みんな…
期待させちまってスマソm(__)m



>>812
ただガタガタするだけだったよ

817:ツール・ド・名無しさん
10/10/14 00:29:02
>>816
心の中では鳴っているってことで…

818:ツール・ド・名無しさん
10/10/14 01:37:31 WwLtzhGf
CRで犬をリードにつながないで散歩するの止めてくれ~
怖すぎ。。。


819:ツール・ド・名無しさん
10/10/14 08:34:08
202 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2010/04/10(土) 21:13:39 ID:???
いつもこの道路で犬を散歩させています
自転車の皆さん、高い自転車に乗って嬉しいのは分かりますがスピード出しすぎじゃありませんか?
散歩の時間だけでも自由にさせてあげようと、うちの子はリードを外していますが、スピードの出た自転車に反応してしまうので
危なくて仕方ありません。
自動車の高速道路でも制限速度はあります。
この道でも自転車の制限速度を儲けるべきではないでしょうか?安全面を考えると最高15km/時ぐらいが妥当だと思います…。

820:ツール・ド・名無しさん
10/10/14 09:08:52
犬にLEDライトを付けろ

821:ツール・ド・名無しさん
10/10/14 09:50:31
でかい釣り針だなw

ノーリード:過去の事例|犬@散歩マナー
URLリンク(1dogs.net)

822:ツール・ド・名無しさん
10/10/14 09:59:56
万一の場合でもノーリードなら100%相手の過失です。
ご参考に。

群馬県 - 暮らし - 群馬県動物の愛護及び管理に関する条例
URLリンク(www.pref.gunma.jp)
(飼い犬の係留義務等)
第九条 飼い主は、飼い犬を常時係留しておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 一 警察犬、狩猟犬、牧畜犬及び身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条に定める身体障害者補助犬をその目的のために使用する場合
 二 人の生命、身体又は財産に対して侵害を加えるおそれのない場所又は方法で訓練する場合
 三 飼い犬を制御できる者が、鎖等で確実に保持して移動させ、又は運動させる場合
 四 その他規則で定める場合
2 飼い主は、道路、公園、広場その他公共の場所及び他人の土地、建物等を飼い犬の汚物で汚さないように努めなければならない。
  一部改正〔平成一五年条例一号〕

823:ツール・ド・名無しさん
10/10/14 10:15:29
100%にはならない

824:ツール・ド・名無しさん
10/10/14 10:53:32
また江戸川SRスレか?

ちなみにノーリードの飼い主の横を通り過ぎる時には「もし転倒したら保健所に(ry」と
つぶやくことにしている。

825:ツール・ド・名無しさん
10/10/14 12:54:41
>>796
お前いい奴だな・・・


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