10/03/25 14:06:47 MVjFrzR5
URLリンク(www.city.hiroshima.lg.jp)
●道路交通法 第17条の2(軽車両の路側帯通行)
軽車両は前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を
妨げることとなる場合を除き、路側帯を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような
速度と方法で進行しなければならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
★★★自転車は路側帯の左右どちらでも走ることができる。
逆走になるかどうかは車道にはみ出した場合の進行方向による。
悪法であるが、何故か変えようとしない^^。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
現在小中学校用の自転車安全教室で使われている小冊子。
「自転車安全教室」最新版9頁にこう書いてある。
★★★路側帯は、左側の路側帯を通るようにしましょう。★★★
道路交通法 第17条の2(軽車両の路側帯通行)は教えるなとさ、、、
何故って法規どおり走られたら危険だからね^^はっはっは!(^0^)
ならなんで大元の法規を変えないんだろうね、不思議な国だ^^。