全国高校バスケ36at BASKET全国高校バスケ36 - 暇つぶし2ch740:バスケ大好き名無しさん 11/07/31 17:30:36.97 0wFZRJNc名誉毀損罪(刑法230条) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch