10/11/16 23:00:30 aQrMP5D10
>>880
日本プロ野球育成選手に関する規約
第3条 (育成選手の保有)
育成選手を保有できる球団は、当面、現に「支配下選手」を65 名以上(7 月末日現在)保有する球団とする。
② 育成選手を保有し6 月末時点で支配下選手数が65 名に満たない球団は、育成選手を支配下選手に移行するか、
または新たな支配下選手を採用するかについて7 月末までに実行委員会にて説明しなければならない。
ただし、65 名に満たない球団の場合であっても、実行委員会において調査の上、育成選手制度の目的を
害さないと認め承認した場合には保有することができる。この場合において実行委員会は、育成選手制度の
適切な運営上の必要に応じ、当該球団に対し所要の措置等を求めることができる。
来季の6月末が期限っぽい。まだまだ余裕な模様。