11/10/22 13:15:06.97 IgpiMeabO
>>170
不起訴
訴訟条件を欠く場合
被疑事件が犯罪を構成しない場合
犯罪の嫌疑がない場合(嫌疑なし)
情状が軽く訴追の必要がない場合(起訴猶予)
などで検察官が下す決定
不送致余罪?
警察庁が内部で取り決めた窃盗事件などの余罪について
検察庁に事件送致しないまま「検挙」として統計に含めること
凶悪、重大事件などに人員を充て、捜査を効果的に実施する意味合いがあると同時に
犯罪の実態を統計に反映させることが目的とみられるが
原則的に全事件の検察官送致を定めた刑事訴訟法に触れるとの指摘もある。
だって
お前誰だよwww
Mでもないのにしゃしゃり出て話そらそうとしないでね