11/05/10 01:21:33.82 UYdYJK1v0
>>473
運転手の実質的な負担は言うほど悲惨なものではないと考えられるよ。
まず、運転手は危険運転をしていたわけではないので、本案件に適用される罪状は自動車運転過失致死傷罪。
刑法211条2項には「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」とある。
歩鳥の傷害の程度を見た場合、衝突した頭部の打撲を除いて外傷がなく、後遺症もない。
特に手術の必要もなかったので、おそらくは頭に包帯を巻く処置を施されて寝かされていただけと思われる。
このことから、運転手は刑事手続上の不起訴になる可能性が高い。
また、交通事故の過失割合を考慮した場合、清掃車が衝突時に身体的損傷を与えない程度の走行速度であり、
事故の原因が路上にいきなり突っ伏した歩鳥の行動が過半を占めていることから、
現場が歩行者の通行が頻繁と推定される住宅街であったことを加味しても運転手の過失は大きくないと考えられる。
このことから、民事手続上においても運転手に多額の損害賠償が課されることはないと言える。
責任の所在については歩鳥自身が自覚しているであろうし、その性格から運転手に対して損害賠償請求をすることはないと想像できる。
以上のことから、運転手が「めちゃくちゃ悲惨で賠償やら裁判やらで大変」なことにはならないと言える。
おそらくは入院費用の実費を含むお見舞金で済んだのではないかな。