11/09/07 06:05:18.09 OhqgfZ4K0
>>663の追記。
④著作権法違反。
著作者の許可無く作品を流布した者は有罪となる。
テレビ番組を勝手に配信し、警察に逮捕され、有罪判決が下った例もある。
(ただし、どの例も対価を受けていた。金銭だけに関わらずファイル交換なども対価になる)
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⑤著作権の制限。ダウンロードページに広告などがなければ以下が加味されるだろう。
●32条。引用の許可
公表された著作物は自由に引用して利用することが出来る。
ただし、それは公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道・批評・研究その他の
引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。
●38条営利を目的としない上演等
非営利(営利を目的としない)無償(聴衆・観衆から料金を受けない)
かつ、無報酬(実演家・口述家が報酬を受けない)
の場合には、公表された著作物を上演、演奏、上映、口述することができる。