11/09/07 05:55:22.05 OhqgfZ4K0
>>657
①被写体が、不特定多数の人に公衆送信されるのを承知で
撮影されている場合、再配信されても人格権の侵害にはならない。
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②肖像権に関して特別に設けられた法律はない。親告罪にもならない。
民事では過去に、人の名誉を傷つけた場合に、肖像権侵害で賠償の判例があった。
このリンクが名誉を傷つけていなければ、嫌疑はなく不起訴になるだろう。
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③産業活動でなく、金銭を得ていないのなら、財産権の侵害にもあたらない。
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ここにはリンクを貼っているだけで、その先に動画があっても
著作権違反についての解釈が難しい所。