11/10/12 22:04:34.24 0
>>636
↑>>634を繰り返させて頂きます。
「前科は消える」という保証がなされている刑法27条及び34条の2は、
「10年以上の期間何も犯罪を犯さなかった人間は今後の人生において犯罪を犯す危険性が、他の人間(犯罪歴が無い人間)よりも高いとは言い難い」
の精神に則るものと考えられます。
実際、何十年も犯罪を犯していない年配の人間と、まだ短い期間しか人生を生きていない為に犯罪を犯していないだけかもしれない若い人間とを、
比較することは、科学的に統計学的に間違っている論理と言えると思います。