10/07/24 19:21:41 GhJHkUMiO
>>650
選手は労働基準法上の労働者にはあたらないと思う。賃金制ではなく報酬制だし。
仮にもし労働者だったとして
一定の成果を期待して相場より高額な給与を条件にヘッドハンティングしたものの
能力と成果が著しく低い場合は解雇しても認められる
また解雇以前に会社からの合理的な調整策(配置転換や降格や役職手当ての減俸)に応じなかった場合は
解雇をめぐる裁判では労働者が不利となる
合宿不帯同についてはパワハラに当たるかよくわからないな…
…あくまで選手が労働者であったならの仮定の話ね