Jリーグの今後を考える その75at SOCCER
Jリーグの今後を考える その75 - 暇つぶし2ch383:U-名無しさん@実況はサッカーch
09/10/10 02:10:18 5xiOs2az0
>>382
税法の専門家も適用されると言ってますがw

そこで、親会社が球団の当該事業年度に生じた欠損金を補てんするために支出した金額は、
球団の欠損金を限度として、広告宣伝費の性質を有するものとして取り扱われます。
これは、プロ野球以外のスポ-ツについても、
同じような効果が認められるものについては、同様に扱われるでしょう。
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