09/08/26 19:30:26 P0PRb/rI0
報道の仕方に疑問があったもので、流れを読まずに。
1.逮捕時の被疑罪名は「青少年保護育成条例違反」
警察は逮捕状を取る際、「逮捕するに相当な証拠」を集めないといけない。
なので、把握している事実で一番取りやすい物を使う。
飲酒運転死亡事故の逮捕が「危険運転致死罪」じゃなくて「道交法違反」なのと同じ。
2.検察官送致の際にも罪名は変わる
取調べをして事実が強姦だったり強制わいせつだと判断されれば、その罪名で検察官に送られる。
逮捕した際の被疑罪名にとらわれることはない
3.起訴猶予にも罪名はある
起訴猶予は「被疑事実が明白な場合において」行われる不起訴処分なので、
その罪名が強姦であれば強姦、強制わいせつであれば強制わいせつをしたという事実は確か。
間違っても証拠の足りない「嫌疑不十分」ではない。
ただ、起訴はされないため「前科」にはならない。「前歴」にはなる。
……つまりさ、報道の仕方がおかしいんだよ。本来なら起訴猶予の時の罪名を
出さないと何の意味もないってこと。やったと認めたのはそれなんだから。
要するに、援交だの和姦だのではありえないということが言いたい。長文すまそ