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【口蹄疫 情報集積所&inVIP】 - 暇つぶし2ch16:可愛い奥様 ◆Onibaba0RQ
10/05/22 20:59:21.44 80k1xHh0P
ミヤザキガー・チジガー出現用コピペ


5 名前:名無しさん@十周年 [sage] :2010/05/20(木) 20:42:16 ID:/kz9KXgd0
Q:今回の騒動は全て宮崎県の知事が悪い、という意見があるんですが。
   なんでも、家畜伝染病予防法には「都道府県知事が」対策を講じるべきって書いてあるとか。
A:大ウソです。家畜伝染予防法の条文だけ見ても、農林水産大臣が行うことができる職務は数多くあります。
   加えて知事も、農林水産大臣に報告する義務があります。

(監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査等)第5条
3項:都道府県知事は、第1項の検査の結果を、農林水産省令の定めるところにより、【農林水産大臣に報告】しなければならない。
4項:【農林水産大臣は】、都道府県知事に対し、
    第4条第4項、前項又は第13条第4項の規定による報告により得られた監視伝染病の発生の状況等についての情報を提供するとともに、
    監視伝染病の発生の予防のために必要な指導を行うものとする
6項:都道府県知事は、家畜の所有者又はその組織する団体が行う監視伝染病の発生の予防のための措置の効果が適切に確保されるようにするため
    特に必要があると認めるときは、【農林水産大臣又は関係都道府県知事に対し】、
    農林水産大臣又は関係都道府県知事が講ずべき措置について、必要な要請をすることができる


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