10/05/07 19:19:02.18 bps/aUFW0
>>793
5年っつーソースはサクッと見た限り見当たらなかったんだが
(口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針とかにあるかも知れんが)
■家畜伝染病予防法
第二十四条 第二十一条第一項若しくは第四項又は前条第一項若しくは第三項の規定により
家畜の死体又は家畜伝染病の病原体により汚染し、
若しくは汚染したおそれがある物品を埋却した土地は、
農林水産省令で定める期間内は、掘つてはならない。
ただし、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
■家畜伝染病予防法施行規則
(発掘の禁止期間)
第三十二条 法第二十四条 の農林水産省令で定める期間は、炭疽及び腐蛆病にあつては二十年、その他の家畜伝染病にあつては三年とする。
患畜の発症した場所、いた場所、死んだり処分した場所、埋めた場所は知事の許可が無い限り掘れない。
つまり造成できないっつー決まりはある。
いろいろ言われちゃいるが
穴を掘ってビニール引いてそこそこで薬殺処分ってのがデフォだったはず。
URLリンク(www.rakuno.ac.jp)
申請される「殺処分命令書」に知事がサインすることで処分が確定する。
日本の畜産生命を守る為とは言え、東国原知事の顔が窶れ果てるのも無理は無い。